湘南スタイルのマイルドモーター
愛車の税金あれこれ
 自動車税とは、毎年4月1日現在に運輸支局に登録されている自動車所有者に対して課税される、地方税のうちの道府県民税のことなので納付は県税事務所等へ納付となります。
 税額は自動車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員などによって異なり、営業車よりも自家用車の方が高く、総排気量が増えるほど税額が高くなります。
 車をマイカーローンなどで購入した場合は、車の所有者がクレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなどとなっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。
 軽自動車・二輪のオートバイ・原付バイクは、軽自動車税となり、市町村民税となりますので市町村民への納付となります。
自動車税の税額
自動車(四輪)排気量 自家用車 営業車
660cc以下
(軽自動車税)
7,200円 -
1,000cc以下 29,500円 7,500円
1,000cc超〜
1,500cc以下
34,500円 8,500円
1,500cc超〜
2,000cc以下
39,500円 9,500円
2,000cc超〜
2,500cc以下
45,000円 13,800円
2,500cc超〜
3,000cc以下
51,000円 15,700円
3,000cc超〜
3,500cc以下
58,000円 17,900円
3,500cc超〜
4,000cc以下
66,500円 20,500円
4,000cc超〜
4,500cc以下
76,500円 23,600円
4,500cc超〜
6,000cc以下
88,000円 -
6,000cc超〜 111,000円 -
トラックの最大積載量 自家用車 営業車
最大積載量1トン以下 8,000円 6,500円
1トン超〜2トン以下 11,500円 9,000円
2トン超〜3トン以下 16,000円 12,000円
3トン超〜4トン以下 20,500円 15,000円
軽自動車区分 税額
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円
原動機付自転車(90cc以下) 1,200円
原動機付自転車(125cc以下) 1,600円
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円
小型特殊自動車(その他) 4,700円
軽自動車(営業乗用車) 5,500円
軽自動車(自家用車) 7,200円
軽自動車(営業貨物車) 3,000円
軽自動車(自家貨物車) 4,000円
軽自動車(三輪車) 3,100円
二輪車(250cc以下) 2,400円
二輪小型自動車(250cc超) 4,000円
自動車税月割り計算方法
 たとえば9月に自動車を購入した場合は、登録月から〜3月までの月割計算で税額を算出し、原則、登録時に申告、納付することとなります。つまり9月に登録した場合は9月〜3月までの7ヶ月」となりますので計算は下記の通りとなります。
なお、自動車を廃車(抹消登録)した場合も同じ計算式で自動車税還付金を算出できます。
税額×7/12ヶ月=自動車税額
自動車重量税の事
 自動車重量税とは、自動車の重量に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録、車検(継続検査)、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。
分かりやすくいうと、車検時、または新車購入時に、決められた自動車重量税がかかるのです。
また自動車重量税によって納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費など)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費など」に充てられています。
自動車重量税額(2年自家用)
両重量 ◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 次世代 免税なし 18年経過
0.5トン以下 0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 12,600円
〜1トン 0円 5,000円 10,000円 10,000円 20,000円 25,200円
〜1.5トン 0円 7,500円 15,000円 15,000円 30,000円 37,800円
〜2トン 0円 10,000円 20,000円 20,000円 40,000円 50,400円
〜2.5トン 0円 12,500円 25,000円 25,000円 50,000円 63,000円
〜3トン 0円 15,000円 30,000円 30,000円 60,000円 75,600円
自動車重量税額(1年自家用)
車両重量 ◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 次世代 免税なし 18年経過
0.5トン以下 0円 1,200円 2,500円 2,500円 5,000円 6,300円
〜1トン 0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 12,600円
〜1.5トン 0円 3,700円 7,500円 7,500円 15,000円 18,900円
〜2トン 0円 5,000円 10,000円 10,000円 20,000円 25,200円
〜2.5トン 0円 6,200円 12,500円 12,500円 25,000円 31,500円
〜3トン 0円 7,500円 15,000円 15,000円 30,000円 37,800円
自動車取得税の事
 自動車取得税とは、自動車「普通自動車(乗用車・トラック・バスなど)、小型自動車、軽自動車」を取得した場合に、取得した者に課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、納付された税金は、「各道府県・市町村」の道路建設、整備費用などに充てられる目的税となっています。またこの場合の自動車は、「新車・中古車」は関係なく、有償、無償も問わないとされています。
※特殊自動車・二輪小型自動車・二輪軽自動車は対象外、非課税となっています。
 自動車取得税が非課税となる場合
自動車を取得する場合は原則、自動車取得税の対象となりますが、以下に該当する場合は対象外/非課税となってます。
・特殊自動車、二輪小型自動車、二輪軽自動車の取得
・取得価格(課税標準額×残価率)が50万円以下(平成20年(2008年)3月31日までに取得した場合)
・自動車メーカーが製造によって取得した場合
・自動車販売業者が販売のために取得した場合
・相続、会社の合併などによって取得した場合
 自動車取得税の税額
自動車取得税の税率は、「普通自動車・軽自動車」によって異なります。
・普通自動車・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×5%」
・軽自動車(普通自動車の営業者)・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×3%」
 また中古車の場合の取得価格とは、購入価格ではなく、「課税標準基準額に初度登録年からの経過年数に応じた一定の残価率を乗じて得た額」となりますので、例え無償、または格安で自動車を取得した場合でも、この価格が50万円を超えれば自動車取得税の対象となりますので注意しましょう!(ちなみに中古車の場合は、課税標準基準額×残価率<取得価格(販売額)となることが多いようです)
※自動車に取り付けられた付加物(カーナビなど)を一緒に取得した場合は、課税標準基準額にその付加物の価額を上乗せして計算します。
※グリーン税制の導入により、「ハイブリッド車・電気車・天然ガス車・メタノール自動車」などの環境に優しい車は、一定の割合で税率が軽減されています。
例えば、「新車200万円+カーナビ10万円」の自動車を取得した場合・・・
「(200万円+10万円)×5%=10万5千円」となります。
 自動車取得税の納税義務者と申告、納付
自動車取得税は、自動車を取得する者が納税義務者となり、自動車の登録をする際に、申告書の提出と併せて「自動車取得税証紙」により納めますが、実際には多くの場合、自動車の販売店などが代行して納付してくれると思います。
※割賦販売(ローン)などによって自動車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車取得税は買主(使用者)が負担することとなります。
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